日本は犯罪の最高刑として死刑を採用していて、2023年7月現在、108名の死刑囚が拘置所に収監されています。日本の刑事訴訟法では、死刑判決が確定してから半年以内には死刑を執行する事とする決まりがありますが、これは訓示規定で、出来れば半年以内とされているだけで、実際には何年間も死刑を待っている死刑囚がいます。そんな死刑囚ですが、日本には死刑を執行してはいけない日があるってご存知ですか?
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土日祝日と年末年始の死刑執行はない
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第178条の2項では、死刑執行出来ない日として、日曜日、土曜日、国民の祝日、1月の2~3日にかけてと12月29日~31日までと明記されています。つまり、土日と国民の祝日、12月29日から1月3日までは死刑囚は死の恐怖に怯えなくて済むという事ですね。
年間245日の死の恐怖
こうして考えると日本の死刑囚は、年間120日は死刑の恐怖から逃れられる事になります。しかし、それにより死刑が無くなるわけではないので、残りの245日はいつ来るか分からない死刑の恐怖に怯え続けなければいけない事になります。これは自然死や自殺しない限り、いつかは必ずやってくる恐怖の日として死刑囚から心の平穏を奪う事でしょう。
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