日本で運転免許を保有する人の60%はゴールド免許を保有しているそうです。逆に言えば、40%は何らかの違反で惜しくもゴールドを逃しているという事でしょう。かく言う筆者も原付でうっかりヘルメットをかぶり忘れたり、方向指示器のランプ切れでゴールドを失っています。しかし面白い事に道交法に違反すれば全てゴールド免許剥奪というわけでもなく、違反してもゴールド免許に影響がない罰則もあるのです。
免許証不携帯
免許証の不携帯は道路交通法96条第一項違反です。違反すると車種に関係なく一律3000円の反則金が取られますが、違反点数の加算にはならないのでゴールド免許には影響しません。また、免許証のコピーを見せる人もいるようですが、この反則は運転免許の有無ではなく免許証の携帯を義務付けるものなので意味はありません。実物を携帯しましょう。
公安委員会順守事項違反
公安委員会順守事項違反は、各都道府県の公安委員会が決めた交通ルールに違反した時の罰則です。道路交通法第71条第6号に定められていて、具体的には下駄やスリッパのような事故を誘発しやすい履物での運転や、積雪や凍結している道路で冬用タイヤやチェーンなど滑り止めの措置を講じないなどの行為が違反になります。普通乗用車で6000円の反則金を取られますが加点の対象にはなりません。
泥はね運転
泥はね運転は道路交通法第71条第1号に規定された違反で、ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすることと規定されています。雨ふりを歩いていると盛大に泥水をはねる車両がありますが、反則金は一律6000円であり立派な反則です。JAFの試験では時速10キロメートル程度なら、泥や汚水をはねても通行人まで到達しない事が確認されているので、ぬかるみや水たまりでは充分に減速して走行しましょう。
指定以外の場所で警笛を鳴らす行為
指定がある場所以外で、無暗にクラクションを鳴らすと、道路交通法第54条第2項に違反する可能性があります。クラクションは原則「警笛鳴らせ」の道路標識によって指定された場所や区間以外では鳴らしてはならないと規定されているからです。ただし、これは原則で危険を防止するためにやむを得ない場合にはクラクションを使用してもよいとされています。こちらの反則金は車種にかかわらず一律3000円ですが加点はありません。
まとめ
これまで紹介した4つの道路交通法違反は、加点されず反則金だけが科せられるので、ゴールド免許には影響しません。もっとも、だから破ってよいというわけではなく、たとえ加点されずとも重大な事故に繋がる可能性もあるので違反はやめましょう。
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