2021年6月1日、ソウルの日本大使館の向いで「独島を日本の領土と言う日本政府を糾弾する」として旭日旗を焼いた韓国大学生3人に罰金刑が確定しました。この裁判は一審、二審で罰金刑が言い渡されていましたが、被告の大学生が不服として最高裁にあたる韓国大法院に上訴、大法院は一審と二審の判決を支持し判決が確定しました。
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罪状は未申告集会
大学生等3人は、親北反米の韓国大学生進歩連合の会員で、2021年6月1日午後3時ごろ、ソウルの在日本大使館向かいで「独島(ドクト、日本名竹島)を日本の領土という日本政府を糾弾する」とスローガンを唱えながら、旭日旗を焼き現行犯逮捕されていました。ただ、罪状はあくまで届け出をしないで集会をした罪であり、旭日旗を燃やした事自体は罪に問われていません。裁判でも大学生名などは、自分たちの行為は法的に集会ではないと主張していましたが、一審、二審とも「2人以上が共同の意見を形成しこれを対外的に表明する目的の下で一時的に一定の場所に集まったもので集会に該当する」として3人に罰金100万ウォン(日本円で11万円)を言い渡し、大法院も一、二審を支持しました。
外国記章損壊罪に日本は該当しない
この事件について日本政府から韓国政府に対して苦情を申し入れた事はありません。日本には外国記章損壊罪があり、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する行為」について2年以下の懲役、20万円以下の罰金を定めていますが、この法律に日本国旗や旭日旗は該当しません。この法律は親告罪で他国からの要請があって初めて適用されますが、日本政府は旭日旗を燃やした韓国人大学生を何ら咎めようともせず、ただ無許可集会のみで有罪にした韓国政府に対し、もう少し抗議するとか、なんとかのアクションがあってもいいのではないでしょうか?
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