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警察に届けなくてはいけないお金の最低ラインは?

2023年2月10日


まだ漢王朝で消耗しているの? お金と札

 

道を歩いていると、時々、一円玉や十円玉、百円玉を拾う事があります。これらのお金を正直に交番に届けている人は手を挙げて下さい。と言う事で、お金は最低いくらから警察に届けなくてはいけないかを調べてみました。

 

 

監修者

ishihara masamitsu(石原 昌光)kawauso編集長

kawauso 編集長(石原 昌光)

「はじめての三国志」にライターとして参画後、歴史に関する深い知識を活かし活動する編集者・ライター。現在は、日本史から世界史まで幅広いジャンルの記事を1万本以上手がける編集長に。故郷沖縄の歴史に関する勉強会を開催するなどして地域を盛り上げる活動にも精力的に取り組んでいる。FM局FMコザやFMうるまにてラジオパーソナリティを務める他、紙媒体やwebメディアでの掲載多数。大手ゲーム事業の企画立案・監修やセミナーの講師を務めるなど活躍中。

コンテンツ制作責任者

おとぼけ

おとぼけ(田畑 雄貴)

PC関連プロダクトデザイン企業のEC運営を担当。並行してインテリア・雑貨のECを立ち上げ後、2014年2月「GMOインターネット株式会社」を通じて事業売却。その後、「はじめての三国志」を創設。現在はコンテンツ制作責任者として「わかるたのしさ」を実感して頂けることを大切にコンテンツ制作を行っている。キーワード設計からコンテンツ編集までを取り仕切るディレクションを担当。


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本当は1円でも拾ったら届けないと罪になる

はじ三倶楽部 三国志警察

 

拾ったお金は、例え1円でも警察に届けなくてはいけません。もしネコババすると、遺失物横領罪になり、一年以下の懲役、10万円以下の罰金という洒落にならない罪になります。だから、法律上は1円でも拾ったお金は警察に届けないといけません。

 

 

実際は拾い物が硬貨だと持ち主が分からない

宋銭 お金と紙幣

 

ただ、これは建前で、硬貨の場合は仮に警察に届けても持ち主を特定するのは困難です。理由は紙幣と違い、硬貨には製造番号がないので、持ち主が所有を証明できないからです。遺失物横領罪は、モノの所有権を保護する法律なので、所有権を証明できない硬貨類では、そもそも意味がないんですね。また硬貨を落としたからって警察に届いていないか問い合わせをする人もほとんどいません。労力に比較して金額が見合わないからです。

 

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ただし!!

行政事務の全般を取り仕切った大江広元

 

ただし、例え1円でも財布に入っていた場合には話は別です。財布の中身から所有者が特定できる可能性が高まるからです。また、紙幣には製造ナンバーが印刷されているので、こちらは持ち主が製造ナンバーを覚えている場合には所有していた事を証明できますので、遺失物横領罪が活きてきます。結論は、紙幣や財布に入っている小銭ならネコババしないで警察に届けた方が罪に問われる事もなく安全という事ですね。

 

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kawauso

台湾より南、フィリピンよりは北の南の島出身、「はじめての三国志」の創業メンバーで古すぎる株。もう、葉っぱがボロボロなので抜く事は困難。本当は三国志より幕末が好きというのは公然のヒミツ。三国志は正史から入ったので、実は演義を書く方がずっと神経を使う天邪鬼。

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