道を歩いていると、時々、一円玉や十円玉、百円玉を拾う事があります。これらのお金を正直に交番に届けている人は手を挙げて下さい。と言う事で、お金は最低いくらから警察に届けなくてはいけないかを調べてみました。
本当は1円でも拾ったら届けないと罪になる
拾ったお金は、例え1円でも警察に届けなくてはいけません。もしネコババすると、遺失物横領罪になり、一年以下の懲役、10万円以下の罰金という洒落にならない罪になります。だから、法律上は1円でも拾ったお金は警察に届けないといけません。
実際は拾い物が硬貨だと持ち主が分からない
ただ、これは建前で、硬貨の場合は仮に警察に届けても持ち主を特定するのは困難です。理由は紙幣と違い、硬貨には製造番号がないので、持ち主が所有を証明できないからです。遺失物横領罪は、モノの所有権を保護する法律なので、所有権を証明できない硬貨類では、そもそも意味がないんですね。また硬貨を落としたからって警察に届いていないか問い合わせをする人もほとんどいません。労力に比較して金額が見合わないからです。
ただし!!
ただし、例え1円でも財布に入っていた場合には話は別です。財布の中身から所有者が特定できる可能性が高まるからです。また、紙幣には製造ナンバーが印刷されているので、こちらは持ち主が製造ナンバーを覚えている場合には所有していた事を証明できますので、遺失物横領罪が活きてきます。結論は、紙幣や財布に入っている小銭ならネコババしないで警察に届けた方が罪に問われる事もなく安全という事ですね。
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