[現代のホラー]遺骨をサービスエリアのゴミ捨て場に投棄、その背景とは?

2023年12月25日


後継者をまだ決めれない劉表

 

 

私たちにはモノを買う自由があると同時に不要になったモノを処分する自由が確保されています。難しい言葉で言うと所有権ですね。実際、モノを買っても捨てられないとなると周辺がいらないモノで溢れてしまいますから、捨てる権利が所有権に付属しているのは当たり前と言えます。ただし、なんでも捨ててよいわけではなく中には捨ててはいけないものがあるのです。しかし、最近はこの捨ててはいけない最たるもの、人間の遺骨を捨ててしまう人がいるようなのです。

 

 

監修者

ishihara masamitsu(石原 昌光)kawauso編集長

kawauso 編集長(石原 昌光)

「はじめての三国志」にライターとして参画後、歴史に関する深い知識を活かし活動する編集者・ライター。現在は、日本史から世界史まで幅広いジャンルの記事を1万本以上手がける編集長に。故郷沖縄の歴史に関する勉強会を開催するなどして地域を盛り上げる活動にも精力的に取り組んでいる。FM局FMコザやFMうるまにてラジオパーソナリティを務める他、紙媒体やwebメディアでの掲載多数。大手ゲーム事業の企画立案・監修やセミナーの講師を務めるなど活躍中。

コンテンツ制作責任者

おとぼけ

おとぼけ(田畑 雄貴)

PC関連プロダクトデザイン企業のEC運営を担当。並行してインテリア・雑貨のECを立ち上げ後、2014年2月「GMOインターネット株式会社」を通じて事業売却。その後、「はじめての三国志」を創設。戦略設計から実行までの知見を得るためにBtoBプラットフォーム会社、SEOコンサルティング会社にてWEBディレクターとして従事。現在はコンテンツ制作責任者として「わかるたのしさ」を実感して頂けることを大切にコンテンツ制作を行っている。キーワード設計からコンテンツ編集までを取り仕切るディレクションを担当。


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墓が入手できず困った末にゴミ箱に

袁術と呂布

 

報道によれば、最近、遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てたり、コインロッカーに放置する人が増えているそうです。その背景には、墓を入手することができないまま時間が経過してしまったり「墓じまい」をした後で、大量の先祖の遺骨を抱え込んだ人が保管に困って、サービスエリアやコインロッカーに遺骨を置き去りにしているのだそうです。

 

 

遺骨を捨てると3年以下の懲役

東京五輪でテロ対策をしている警察や警察犬 いだてん

 

保管に困って捨ててしまった遺骨、これは罪になるんでしょうか?実は、遺骨を捨てる事については、刑法に死体損壊等の罪に関する条文があり罪になります。刑法190条には、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処すると記されているのです。

 

 

遺骨はただのモノではない

 

こちらの刑法190条は国民の宗教的感情や、死体に対する尊崇の感情を保護する目的で定められたと考えられています。つまり遺骨はただのモノではなく、一定の敬意を払い大事に扱うべき存在で、ゴミとして捨ててしまう自由は私達国民には与えられていません。

 

 

増え続ける遺骨の放棄

内容に納得がいかないkawauso様

 

このように遺骨の放棄が罪になるとしても、遺骨の置き去りは後を絶ちません。発見された遺骨は警察を通じ自治体に送られて無縁納骨堂に保管される場合もあるそうですが、自治体の納骨堂も現在、一杯になってしまっている状態だそうです。近年では、思い切って遺骨処分を専門業者に頼む人も増えているようですが、そもそもお金がないと出来ない事であり、残念ながら遺骨投棄は今後も続きそうです。

 

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kawauso

台湾より南、フィリピンよりは北の南の島出身、「はじめての三国志」の創業メンバーで古すぎる株。もう、葉っぱがボロボロなので抜く事は困難。本当は三国志より幕末が好きというのは公然のヒミツ。三国志は正史から入ったので、実は演義を書く方がずっと神経を使う天邪鬼。

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