YouTube生配信で立憲民主党米山隆一衆議院議員と討論し、国民健康保険料は全国一律と誤った主張をして知識不足を指摘され、しどろもどろになったひろゆき氏。そんなひろゆき氏にまたしても知識不足疑惑が露呈しました。それは、12月16日に大手ビジネス紙の公式HPに掲載された【「常識にとらわれない人」になるための方法ベスト1というWEB記事のインタビューで起こりました。
墓石を蹴ってはいけない理由はない
ひろゆき氏はインタビュー記事で、「例えばチャンスを掴むため墓石を蹴ることができるか?」との問いを読者に投げかけました。その後、ひろゆき氏は「自分の家族の墓石は蹴る事は出来ないかもしれないが、隣の墓石なら、それは石の塊に過ぎないので僕は蹴る事が出来る」として自身は他人の墓石を蹴れると回答。さらに墓石を蹴って幽霊が出たとして、何が問題なのか?幽霊が出たら動画を撮影して再生数が稼げるとなぜ考えないのか?と指摘し、別に墓石を蹴ってはいけない理由は見つからないと結論しました。
墓石を蹴ると礼拝所不敬罪
この墓石を蹴れるかという問いは、社会の常識を疑いルールに縛られずにチャンスを掴めという意味で、ひろゆき氏がよく使う例えなのですが、残念ながら墓石を蹴るのは礼拝所不敬罪という犯罪になってしまうのです。
6か月以下の懲役・禁錮、10万円以下の罰金
礼拝所不敬罪は刑法188条一項に規定されていて、神祠、仏堂、墓所、その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者に成立する犯罪とされています。礼拝所不敬罪の刑事罰は、6ヶ月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金で、これは特定の宗教ではなく、一般的に信仰されている宗教施設なら当てはまり、当然墓石も礼拝の対象なので、墓石を公衆の面前で蹴るなどした場合には礼拝所不敬罪が成立します。つまり、ひろゆき氏の墓石を蹴ってはいけない理由はみあたらないなんて事はなく、刑法で墓石は蹴ってはいけないとされているのです。
私たちも気をつけましょう
これまで述べたように墓石のような礼拝の対象に公然と不敬な行為をするのは罪ですから、墓石を蹴ってはいけません。墓石を蹴るのは極端ですが、私たちは違法と知らずに刑法の罪を犯している場合もあります。例えば、ゴミを指定の日以外に出すのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条等違反となる可能性があります。ひろゆき氏をモノ知らずと笑うのではなく、これを教訓として自分の行いや言動を見直す必要がありますね。
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