かくれんぼで鬼が帰ったら監禁罪!法律で見る意外な[落とし穴]

2024年3月4日


子供時代の桃園三兄弟

 

皆さん、子供の頃に夢中で遊んだ「かくれんぼ」。しかし、その無邪気な遊びが、信じられないかもしれませんが、法律的なリスクをはらんでいることをご存知でしょうか?特に、鬼が勝手に帰る行動が、監禁罪に問われる可能性があるという事実に、まずは注目してください。

 

監修者

ishihara masamitsu(石原 昌光)kawauso編集長

kawauso 編集長(石原 昌光)

「はじめての三国志」にライターとして参画後、歴史に関する深い知識を活かし活動する編集者・ライター。現在は、日本史から世界史まで幅広いジャンルの記事を1万本以上手がける編集長に。故郷沖縄の歴史に関する勉強会を開催するなどして地域を盛り上げる活動にも精力的に取り組んでいる。FM局FMコザやFMうるまにてラジオパーソナリティを務める他、紙媒体やwebメディアでの掲載多数。大手ゲーム事業の企画立案・監修やセミナーの講師を務めるなど活躍中。

コンテンツ制作責任者

おとぼけ

おとぼけ(田畑 雄貴)

PC関連プロダクトデザイン企業のEC運営を担当。並行してインテリア・雑貨のECを立ち上げ後、2014年2月「GMOインターネット株式会社」を通じて事業売却。その後、「はじめての三国志」を創設。戦略設計から実行までの知見を得るためにBtoBプラットフォーム会社、SEOコンサルティング会社にてWEBディレクターとして従事。現在はコンテンツ制作責任者として「わかるたのしさ」を実感して頂けることを大切にコンテンツ制作を行っている。キーワード設計からコンテンツ編集までを取り仕切るディレクションを担当。


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監禁罪とかくれんぼ、どう繋がるの?

 

「見つかるまで帰ってはいけない」というルール下で、鬼が勝手に帰ってしまった場合、それが悪意と見なされると、驚くべきことに監禁罪の適用対象になる可能性があるのです。監禁罪とは、物理的、あるいは心理的な拘束により、人の自由を奪う行為を指します。かくれんぼでの「見つかるまで絶対に出てこないで」という言葉による拘束が、この法律の対象となり得るのです。

 

 

子供の遊びがもたらす法的な影響

 

この監禁罪には3か月以上7年以下の懲役刑が科されることも。ただし、かくれんぼが直接的な監禁罪の判例になったケースはありませんが、この事実は、言葉の力と法律の範囲を再認識させられるものです。

 

 

まとめ:遊びと法律の意外な関係性

 

かくれんぼと監禁罪、一見無関係に思えるこれらの間にある意外な接点。子供の遊び一つを取っても、私たちの日常が実は法律の網の目の中にあることを思い出させてくれます。次にかくれんぼをする際は、この小さな事実を胸に、もちろん安全に楽しみましょう。

 

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