総務省の専門家会議と自民党が8月、NHKのウェブストリーミングをスマートフォンやパソコンで視聴するユーザーに対し、一定の費用負担を検討すべきだと提案し、議論を引き起こしています。今や、テレビの保有の有無に関わらず、NHKの番組を視聴するだけで受信料が請求される仕組みは、一部で批判を浴びつつも、合法的に受信料を回避する方法はあるのでしょうか?
受信料支払いの法的根拠
NHKの受信料支払いは放送法の第64条によって義務付けられています。この条文によれば、NHKの放送を受信するための特定受信設備を所有している者は、認可契約条項に従い、NHKとの受信契約を結ばなければならないとされています。このため、テレビ以外のデバイスであっても、NHKの電波を受信可能な受信設備を保有している場合、そのデバイスも受信設備とみなされる可能性があります。現在は、積極的にNHK番組を視聴する意向のあるユーザーや、視聴者IDを取得するユーザーなどにのみ支払い義務が適用されているようですが、今後は公平性を保つために対象が拡大される見込みです。
合法的な受信料回避方法は存在するか?
率直に言って、政権与党である自民党との関係が深く、最高裁の判決を盾にするNHKに対して、裁判での受信料回避は難しいでしょう。また、受信料のためだけに裁判を起こすことも考えにくいでしょう。では、合法的に受信料を回避する方法は存在するのでしょうか?調査した結果、いくつかの方法が存在するものの、それらは生活保護を受給している人や、市町村民税の非課税対象となる身体障害者、知的障害者、精神障害者など、経済的に受信料の支払いが困難な場合に「免除」される可能性が高いです。また、親元を離れて一人暮らしをする学生についても、経済的負担が重いと判断される場合、免除の対象となることがあります。
受信料について考える
NHKの受信料は年間で13,650円です。これが安いか高いかは、国民一人ひとりの経済状況によるでしょう。しかしながら、普段NHKを視聴しない人々にとっては、受信料の請求があり、何のメリットもなく、さらに税金でもない金額が1万円以上も支払われることになるため、不満が生じるのは理解できることでしょう。
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